OKAYU HOTEL
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宿泊約款・利用規約

第1条 適用範囲

  1. OKAYU HOTELが宿泊される宿泊客との間で締結する宿泊約款、サービスを利用されるお客様との間で締結する利用規約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日および到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. ①申込者名およびその連絡先 ②宿泊料金の支払者名およびその連絡先
    5. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊の申込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼した時は、宿泊契約成立後であっても直ちに提出するものとします。
  3. 第1項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。

  2. 当ホテルが、誤った宿泊料金を提示またはご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき、「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示またはご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

  3. 当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客から頂いた連絡先に予約確認の電話やEメールを差し上げることがあります。

第4条 宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

  2. 満室により客室の余裕がないとき。

  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

  4. 宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

  5. 宿泊しようとする者が、伝染病者その他感染を生じさせる危険があると明らかに認められるとき。

  6. 宿泊に関し合理的かつ相当な範囲を超える負担を求められたとき。

  7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

  8. 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、暴力団関係団体またはその関係者、共生者などに該当する者であるとき。

  9. 宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任し、または事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。

  10. 宿泊しようとする者が、反社会的団体、その構成員またはその他の反社会的勢力であるとき。

  11. 奈良市旅館業法施行条例第9条の規定する場合に該当するとき。

    1. 宿泊しようとする者が、泥酔し、若しくはその言動が著しく異常で、又はその身体、衣服等が著しく不潔で、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

    2. 通常の時間外に宿泊を申し込まれたとき。

    3. 宿泊料等費用の支払能力がないと認められるとき。

    4. 宿泊名簿の記載に応ぜず、又はその記載事項について虚偽の申告をしたとき。

  12. 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。

第5条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  2. 当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、キャンセル料を申し受けます。

  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条 当ホテルの契約解除権

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊約款第4条のうち一の条項にでも該当するとき、あるいは該当することが ホテルご利用中に判明したとき。

  2. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずらその他当ホテルが定める利用規則の禁止事項にしたがわないとき。

  3. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したとき、その解除事由が第4条7および11によるときは、 宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、 いまだ提供を受けていない宿泊サービスの料金を違約料としてお支払いいただきます。

第7条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルにおいて、次の事項を登録していただきます。

    • 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、電話番号および職業
    • 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
    • 出発日および出発予定時刻
    • その他当ホテルが必要と認める事項

第8条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。

第9条 利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条 料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  2. 前項の宿泊料金の支払は現金またはこれに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時に行っていただきます。

  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊約款およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第12条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者からの連絡、指示により対処するとこととし、その他の処置については法令に基づくものとします。

第13条 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  2. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識した時は、当ホテルにおいて速やかにその旨を申し出なければなりません。

第14条 約款の変更

  1. 当ホテルは以下の場合には、本約款を変更することができるものとします。

    1. 本約款の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。

    2. 本約款の変更が、契約をした目的、変更の必要性、変更後の約款の内容および個別に合意を取得することの困難性等の事情から合理的なものであるとき。

  2. 本約款を変更する場合、当ホテルはあらかじめ利用者に対して、 ホームページへの掲載その他当ホテル所定の方法により変更内容および 変更後の約款の効力発生時期を告知するものとします。

第15条 管轄裁判所と準拠法

  1. 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、 奈良地方裁判所または奈良簡易裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とします。

第16条 補足事項

イベント参加に関する特則

  1. イベントの予約成立時期は、OKAYU HOTELより予約完了のご連絡をメールで差し上げた時点とします。

  2. サービスの提供時期は、ご予約されたイベント開催日とします。

  3. 申込みの期間は、サービス提供日(イベント開催日)の16時までとします。

  4. イベント参加料等の支払方法は現金とし、主催者より声かけさせていただいた時点での精算をお願いいたします。

  5. イベント参加契約を解除された場合、別表第2に定める取消料を申し受けます。

別表

  • 第1:支払うべき総額

    • 税込料金の100%

  • 第2:取消料

    • 当日:税込料金の100%

    • 3日前0:00以降:税込料金の50%

2026年4月11日改訂
2025年5月25日制定